京都市は京都弁護士会の意見書を尊重しなければならない、理を尽くした意見書を無視すれば、さらに市民の反発を招くだろう(その2)、コロナ禍でも突き進む京都観光(番外編7)

 

 京都弁護士会は、京都市、京都市建築審査会、京都市美観風致審査会に対して、仁和寺前ホテル建設計画の「特例許可」は行うべきでないと意見書で述べている。建築基準法は、第48条第5項ただし書において「特定行政庁(京都市)は、周辺市街地環境を害するおそれがない場合又は公益上やむを得ないと認められる場合に限って許可(特例許可)を与えることができる」とあるが、本計画は特例許可に該当しないとしている。

 

 また、当該ホテル計画は世界文化遺産御室仁和寺の門前であり、同計画の敷地は世界文化遺産のバッファゾーン(緩衝地帯)に含まれていることから、世界遺産の「真正性」「完全性」の保障のために、世界遺産委員会に対して反対意見や公聴会の状況も含めて正確に報告し、その意見を求める手続きを取ることも求めている。

 

 だが、問題なのは、京都市がこの特例許可についての基準を定めていないことから、その時々の市当局の意向によって融通無碍に解釈されることであろう。この点、意見書は、和歌山市の「建築基準法第48条ただし書許可に伴う建築審査会付議基準及び事務要領」を参考事例に挙げている。同要領には、以下のような基準が示されている。

 「法第48条に規定する用途規制は、都市計画における土地利用の実現を図るとともに、市街地の環境を保全するためのもっとも基本的な制限であり、建築物の密度、形態等の制限とあわせて、健康的で文化的な都市生活を実現させ、都市活動をより機能的なものにするため定められたルールである。これにより、市街地を構成する各建築物、各用途相互の悪影響を防止するとともに、それぞれの用途に応じ十分な機能を発揮させようとしている」

 「例外許可は、この基本となる用途規制を補完して、地域の実情に合わせ、より柔軟な規制をするための緩和措置として行われるが、その濫用は基本制度の形骸化を招くおそれがあるため、やむを得ない場合に限り、周辺の土地利用状況を考慮し、かつ利害関係を有する者の意見を尊重し適切に運用するものとする」

 

 この基準からすれば、仁和寺前ホテル建設計画は、建築基準法(第一種住居専用地域)のみならず各種の歴史的景観規制(世界文化遺産仁和寺の緩衝地帯、古都保存法に基づく歴史的風土保存区域、京都市風致条例に基づく風致地区第3種地域及び仁和寺・龍安寺周辺特別修景地域)が二重三重にかけられている保全地域において、まるで「殴り込み」をかけるような暴挙(環境破壊、景観破壊)であることがわかる。

 

 このような世界でも稀な貴重な歴史景観地域(だからこそ、世界文化遺産に登録された)に、「上質」であろうがなかろうが、観光施設である宿泊施設などを建設することはもっての外であって、良識ある市民であれば即座に却下して然るべき代物である。それをこともあろうに、「上質宿泊施設候補選定のための有識者会議」なる業界関係者が、「京都、御室仁和寺門前に固有の伝統と文化を理解し、その門前に立地することをよく理解した上で、地域の伝統的特質の継承を目指す姿勢は上質な宿泊施設として期待できる」として、ホテル計画にゴーサインを出すのだから、呆れてものが言えない。

 

 しかし、問題はそれだけでない。「上質宿泊施設」事業者の「共立メンテナンス」(東京都)が、実は数々の不当労働行為やパワーハラスメントを繰り返している悪質な企業であることが判明してきた。『京都民報』(2021年6月6日付)によれば、その悪行は枚挙の暇もない。

 (1)2018年7月30日、共立メンテナンスが経営するホテルにおいて、ホテル従業員が上司からパワハラを受けたとして上司と同社を相手取り損害賠償を請求したところ、東京地裁が両者に損害賠償の支払いを命ずる判決を言い渡した。

 (2)2020年4月26日、共立メンテナンスが大阪府守口市から児童クラブの運営を委託したが、同社は2020年3月末に指導員13人を雇い止めにしながら労組との団体交渉を拒否。中央労働委員会は4月26日、不当労働行為に当たるとして団体交渉を命じた。

 (3)これらの法令違反によって、大阪府は2020年6月12日までの1カ月、守口市は8月20日までの3カ月、共立メンテナンスの入札参加を停止した。また、京都市も2021年5月18日、別件の法令等違反で共立メンテナンスに「違反が是正されるまで」(2カ月以上)の入札参加を停止している。

 (4)京都市は、これらの事実を把握しながら「有識者会議」には一部しか報告をせず、「有識者会議では計画が評価されており、市としては雇用創出の面など『総合的に判断して』候補に選定した」と市議会で答弁している。

 

 門川市長は、2016年に宿泊施設誘致拡充政策に乗り出したころ、富裕層観光の意義を正規雇用増加の面から強調していた。

 「今、京都では観光がとても活況なのに、市の税収が全く伸びていません。その理由は、宿泊施設や飲食店といった観光業で働く人の75%は非正規雇用であることと無関係ではないと考えています。製造業は非正規雇用の比率が30%です。観光業の非正規雇用の比率がこのままだと、持続可能な産業ではなくなるような気がします。対策の一つが付加価値の高いサービスを提供する宿泊施設を増やし、富裕層に来てもらうことです。金持ち向けのホテルを作りたいというのは、観光業に従事する人の収入を増やし、正規雇用を増やすためです」(『日経ビジネス』2016年5月9日号)。

 

 このため、2017年には「上質宿泊施設誘致制度」を設け、デービッド・アトキンソン(菅内閣成長戦略会議委員)の指南を受けて、「富裕層観光=5つ星ホテル」の誘致に狂奔してきた。2018年末の記者会見では、すでに市内宿泊施設が誘致目標の2020年4万室を大きく超え、5万室を超える勢いになっていたにもかかわらず、「市中心部での宿泊施設の増加抑制は、市場原理と個人の権利を最大限尊重する政治経済や現在の法律では困難」と平然と述べ、「周辺部などで高級施設を増やすことが抑制策になる」とうそぶいていた。要するに、ラグジュアリーホテルを誘致することが目的であり、そのためにはその時々の思い付きを理由に並べてきただけなの話なのである。

 

 「正規雇用」を増やし、「質の高いサービスを提供する高級宿泊施設を増やす」ためと称して、従業員にパワハラと不当労働行為、法令等違反を繰り返す悪質業者を「上質宿泊施設候補」に選定する――、こんなブラックジョークにもならない門川市政は徹底的に糾弾されなければならない。4期目の任期完了を待たず、大々的なリコール運動を始める準備をしなければならない。今がその時である。(つづく)